2009年03月02日

電気の契約を見直そう

電気代の節約のためには、日常で出来る小さな節約をコツコツと積み上げていくことが大事ですが、電気料金を一度に大きく抑えることのできる方法もあります。
1.契約アンペア数の見直しを考えてみましょう。
電気料金の基本料金は契約アンペア数によって変わってきますので、契約アンペア数を低く変更すれば基本料金をぐっと抑えることが出来ます。
だからといって、ただ低くすればいいというわけにはいきません。
契約アンペア数以上の電力が使われたときは、ブレーカーが落ちて、電気が止まってしまいます。
パソコンを使用中にいきなり電源が落ちてしまった、なんてことにもなりかねません。
まずは生活スタイルに照らし合わせて、実際にどれくらいの電力が必要なのかを考えていきます。
部屋別、季節別に使う電化製品をチェックしてみてください。
必要なアンペア数が決まったら、お使いの電力会社に変更を依頼してください。
2.ブレーカーを切ってしまいましょう。
家庭での消費電力の約10%は待機電力が占めているといわれています。
待機電力を元からカットしてしまうために、最も手軽と思われるのがブレーカーを切ってしまうという方法です。
そのためには、まず、部屋別や家電別に回路を設けておきましょう。
そうすれば、エアコンを使わない時季はエアコンの回路だけ切ってしまうとか、使っていない部屋の回路は切っておくなど、状況に応じて対応できます。
一般的に考えて、外出時にどうしても電源を切ることが出来ない電化製品は冷蔵庫だけです。
数日間の旅行の時など冷蔵庫の回路以外は全て切ってしまうという方法も可能になります。
これも電気代節約のための生活の知恵ですね。
posted by スズコー 裁判 at 18:19 | TrackBack(5) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月21日

ウィッグ通販

ウィッグ通販のサイトを構築中です。
もうすぐ出来ますので待っていてくださいね。
posted by スズコー 裁判 at 17:12 | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月11日

民事裁判はいちゃもんでも可能

民事裁判というものは、いちゃもんでも行うことは可能。
もちろん勝訴しないと裁判の費用を持つことになるので、お金を捨てるつもりなら誰でも印字裁判ができる。

裁判を起こす人:原告
起こされた人:被告

である。

民事裁判も刑事裁判も同じ言葉が使われるため、被告というひびきで犯人扱いのようだ。

これを逆手にとって訴えることもあるようだ。

これってどうなんだろう?
posted by スズコー 裁判 at 22:05 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月09日

横浜地方裁判所の民事調停の例(スズコー)

横浜地方裁判所の民事調停の例

申立人:某氏
相手方:スズコー

申立人は
「WB工法により、冬暖かく、夏涼しい、床暖房やクーラの設置も必要ないとのセールス・トークを受けた。」
ことにより民事調停を行う。

しかし、申立人の一方的な考えで調停を行ったために、民事調停不調となった。


聞いた、聞かなかったの議論では調停は無理である。



posted by スズコー 裁判 at 13:13 | TrackBack(3) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月31日

住宅の火災保険

住宅を購入してからの心配事の中には、思わぬ災害があります。
火事や自然災害から大切な住宅を守るための保険に、火災保険や地震保険があります。
ここでは、個人の住宅に対する火災保険について説明しましょう。

火災保険は、建物と家財、別々に契約します。
両方契約することもできますし、建物だけ、家財だけ、という契約も可能です。
一般の住宅を補償する火災保険は次のようなものがあります。
・住宅火災保険
火災、落雷、ガスによる破裂・爆発、消火活動による破壊・水漏れ、汚損、風、雹(ひょう)、雪害による損害に対して保険金が支払われます。
・住宅総合保険
住宅火災保険と同じ損害の補償の他、建物外部からの物体の落下(飛行機などの墜落)・衝突(車が住宅に突っ込むなど)・飛来、水漏れ、盗難、水害、暴行・破壊、持出し家財(家財に保険をかけている場合)の損害を補償します。
・新型火災保険
自由化対応型の火災保険。
基本補償は各社共通で、火災、落雷、破裂・爆発、風、雹(ひょう)、雪害に対する補償。
これにオプションで、様々な補償を加えたり、別宅の家財を補償できるようにしたり、各社独自の補償ができる保険です。
必要のない補償をはずし、保険料を節約できるメリットがあります。
・団地保険
鉄筋コンクリート作りの団地やマンションの家財を対象とした火災保険で、住宅総合保険と同じ補償(水害、障害費用を除く)の他、修理費用、交通障害、団地構内での傷害、個人賠償、借家人賠償責任保険が基本契約になっています。
団地の駐輪場に置いた自転車やバイクの盗難も補償の対象です。
・積立生活総合保険
満期金が支払われるタイプの積立型の火災保険で、住宅総合保険に家族傷害保険を組み合わせたような補償内容です。

住宅を購入する時、このような保険を利用し、万が一に備えてください。
posted by スズコー 裁判 at 03:57 | TrackBack(2) | 住宅 購入 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

住宅の地震保険

火災保険では、地震を原因とする火災は補償していません。
地震保険は、火災保険では補償していない地震・津波・噴火による損害の補償の他、地震が原因の火災、地震による延焼・拡大した損害に対して補償する保険です。
地震保険は火災保険に付随した保険ですので、火災保険とセットでないと加入できません。
現在火災保険に加入している人は、地震保険に加入できます。
地震保険は火災保険と同じように建物と家財を補償する保険で、建物だけ、家財だけ、両方の組み合わせで契約できます。

地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30〜50%です。
つまり地震保険は火災保険の最高半分額までしか補償しないことを知っておいてください。
地震保険の限度額は建物5千万円、家財1千万円です。

地震保険は地震での損害が全損・半損・一部損の時に保険が支払われます。
全損の場合は契約金額の100%(時価)、半損は50%、一部損は5%です。

保険料の割引制度として、建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引があります。
住宅の建築年、もしくは耐震性能により10%〜30%の割引になります。

平成19年より地震保険料控除が創設され、最高、所得税5万円、住民税2万5千円を総所得金額から控除できるようになりました。

しっかり考えて購入した大切な住宅です。
もしもの時の補償を考えて、保険をかけておきましょう。
住宅ローン契約で火災保険を担保としてかける場合に、地震保険も一緒に入っておくのもよいでしょう。
住宅の購入には、保険のことも忘れずに、もしもに備えてください。
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省エネルギー住宅

現在、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの増加により地球温暖化が進んでいます。
少しでもその温暖化防止のために、新しく住宅を購入する時、省エネルギー住宅を考えてみてはどうでしょうか?

省エネルギー住宅とは、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせて、それでいて地球環境にも優しい住まいのことです。
高性能断熱材や熱を逃がしにくい複層ガラス(2枚のガラスの間に空気が入っている)のサッシや断熱ドアを用いたり、気密性を高めて隙間風を防ぐ、高断熱・高気密住宅がそのひとつです。
高断熱・高気密住宅は、自然換気が期待できないので計画的な空気交換が必要となります。

環境共生住宅は、地球環境を壊さず、周辺環境に溶け込み、健康で快適な住宅のことです。
エネルギーの配慮だけでなく、廃棄物を少なくするなどの配慮がなされた住宅です。

太陽光発電・太陽熱利用、風力発電など自然の力を利用してエネルギーを生み出す住宅もまた、省エネルギー住宅です。
家の屋根などに太陽電池を設置してあるのを見たことがある人は多いでしょう。
既存の屋根に取り付けるものと屋根材一体型のものがあります。
太陽熱利用は、屋根などに設置した集熱器で太陽の熱エネルギーを集め温水を作り、給湯します。
風力発電装置は蓄電ができ、庭やベランダなどに取り付けることが可能です。

購入の費用はかかりますが、石油の高騰や枯渇が問題になっている現在、エネルギーを大切する住宅は選択肢として考える価値があると言えるでしょう。
posted by スズコー 裁判 at 03:57 | TrackBack(0) | 住宅 購入 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

エコキュートとエコウィル

エコキュートやエコウィルということばはテレビや新聞、雑誌などで目にしたり、聞いたりしていると思います。
このエコキュートやエコウィルという高効率機器は、省エネルギー、省コストで地球環境に優しい機器類として注目されています。
エコキュートやエコウィルとは、どのような仕組みの機器なのでしょう。

エコキュートは内蔵されたヒートポンプが空気中の熱を集め、冷媒である二酸化炭素を温めます。
熱を持った冷媒がコンプレッサーで圧縮されさらに高温となり、この熱が水を温めるのです。
このエコキュートでは消費する電力の3倍の熱エネルギーを得ることができます。
ちなみに冷媒の二酸化炭素は工場などで排出されるガスの再利用で、冷媒は空気中には排出されません。

エコウィルはガス発電・給湯暖冷房システムのことで、都市ガスやLPガスを使って発電し、その際に出る廃熱を給湯や床暖房などに有効利用します。
自動車がガソリンで動いたり、音楽が聴けたり、車内の冷暖房をすることと似ていますね。
排気ガスの熱を捨てずに温めるのに利用している、と考えるとわかりやすいかと思います。
エコウィルは最も省エネになる時間に自動的に発電を行う機能もあり、必要な時に必要なエネルギーを作り出します。
また、太陽光発電と組み合わせてさらに省エネを実践できます。

住宅の購入やリフォームでエコキュートやエコウィルの導入を考える人も多いと思います。
費用もよく考えて、快適な住宅を購入して欲しいものです。
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建ぺい率、容積率

購入したい住宅を探す時には、不動産のチラシなどで建ぺい率、容積率という言葉を必ず目にすることになります。
建ぺい率、容積率とは、どちらも敷地に対する建物の大きさを規制する数値です。

建ぺい率は、敷地内の建物の建築面積を制限するものです。
敷地内に対する1階の床面積の割合と考えるとわかりやすいと思います。
建ぺい率は都市計画法で用途地域ごとに決められており、その割合を超えた建物を建てられません。
一般に郊外の住宅地は建ぺい率が低く、敷地内に空き地ができるようになっています。

容積率とは、土地の立体活用の制限で、敷地面積に対する延べ床面積の割合のこと。
こちらも都市計画法で決められており、その割合を超えた建物を建てられません。
また、車庫や駐輪場の床面積は建物の全体の面積の1/5までは計算に入れません。
地下室も住宅の床面積の1/3までは容積率の計算には入れません。

用途地域とは都市計画法で定められた12種類の地域です。
第一種低層住居専用地域とは、低層住宅専用地域で店舗などは建てられません。
第二種低層住居専用地域は、低層住宅専用地域で小規模の店舗は建てられる地域。
このように、異なる用途地域によって建ぺい率、容積率が定められているのです。

建ぺい率や容積率はどちらも一般に第一種・第二種住宅地域など住宅地は低く、工業地域や商業地域では高くなります。
建ぺい率が高いほど、敷地いっぱいに建築が可能であり、容積率が高いほど、広くて高いビルなどが建てられるのです。

これらが守られていない住宅は、ローン審査がおりないことがあります。
このようなことを避けるために、住宅の購入の際は建ぺい率や容積率に違反していない物件であることを充分確認したうえで、検討しましょう。
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2008年01月31日

住宅を購入する際の注意点

住宅を購入の際は、新築にするか中古物件か、購入できる金額、月々支払えるローンの金額、立地条件など考えねばならないことがたくさんあります。
住宅購入にはどのようなことに注意すべきか、考えてみましょう。

・購入金額や月々支払う額
購入にあたっては、住宅ローンを組む人が多いと思いますが、頭金・購入にあたっての諸経費・月々のローン額と支払い終了をいつにするかを決めて支払える額の中から物件を選択しましょう。
・立地条件
子どもがいる人は、通う幼稚園や学校がどのくらい離れているかを調べてください。
住宅の近くに学校があるからと安心していると、学校区が違っていて遠くの学校に通わなければならない場合があります。
また、スーパーや病院、バス停の場所も把握しておきましょう。
・新築か中古か
新築の場合は、シックハウスの問題があります。
家族にアレルギーがある場合は特に注意が必要なので、使用している接着剤など確認が必要です。
中古物件の場合、築年数やリフォームが必要かなどに気をつけて見学してください。
・一戸建てかマンションか
子どもがいる家庭では、下の人に気を使わずにすむ一戸建てやマンションの1階が頭に浮かぶでしょう。
メンテナンスの大変さを考えてマンションを選ぶ場合もあります。
・手間を惜しまない
複数の物件を見る、有利な住宅ローンを探す、複数の不動産屋を回るなど住宅購入には時間と手間が必要です。
長年住む一生物の大切な買い物です。
検討を重ね、じっくり選んで賢い買い物にしましょう。
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フラット35

住宅の購入の後、多くの人は住宅ローンの支払いが始まります。

住宅ローンといえば以前は住宅金融公庫の融資が一般的に利用されていました。
しかし、住宅金融公庫は2007年3月に廃止され、4月から住宅金融支援機構となり、それに伴い利用者への直接融資は原則廃止となりました。
住宅金融支援機構の新規の融資は、災害時の住宅復興資金向けなど、例外的な融資のみとなっています。

現在、住宅ローンの主流となっているのは、フラット35と呼ばれる商品です。
フラット35には住宅金融支援機構が民間金融機関の住宅ローンを買い取り機構が証券化する買取型と、提携金融機関が手がける証券化を住宅金融支援機構が保証する保証型があります。
仕組みが難しいので、ここでは、一般的な買取型のフラット35の説明をします。

フラット35(買取型)の融資は民間金融機関が行います。
金利は金融機関によって異なり、平成19年10月時点で返済21年以上は2.95〜3.5%、20年以下は2.75〜3.4%。
金利は固定で、申し込み時の金利ではなく、融資開始時点の金利となります。
返済は15〜35年で、1年刻み。
融資限度額は8千万円で費用の9割が限度です。
フラット35を含む借入金(フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、財形住宅融資など)の合計が、年収400万円未満の人は30%以下、年収400万円以上の人は35%以下という基準があります。
申し込み年齢は70歳未満。
ただし、親子リレー返済を利用する場合は、70歳以上でも融資が受けられます。
住宅の床面積は、一戸建ての場合、70m2以上で、マンションの場合は専有面積30m2以上。
床面積の上限はありません。

住宅の購入を考えている人は、ローンの金利の動向や融資条件や内容を把握しておきましょう。
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財形住宅融資

財形住宅融資とは財形貯蓄を1年以上続け、貯蓄残高(住宅財形貯蓄だけでなく、一般財形貯蓄・年金財形貯蓄全ての残高合計)が50万円以上ある人が住宅の建設や購入、リフォームなどの資金を対象として受ける融資。
融資限度額は、購入価格の8割・貯蓄残高の10倍・4000万円、いずれか一番少ない額。

新築の場合
・マンションは専有面積40m2以上280m2以下。
・一戸建ては床面積70m2以上280m2以下。
中古物件の場合
・一戸当たりの床面積(専有面積)40m2以上280m2以下。
・敷地面積が100m2以上の住宅(一戸建て等の場合。マンションは1棟全体の敷地面積が100m2以上)

5年固定金利型で、5年ごとの金利の見直しがされます。
金利は平成20年1月1日現在で、年2.20%です。

返済は10年以上(リフォームの場合は1年以上)1年単位。
新築の場合、耐火物件は最長35年、木造は25年。

固定金利で5年ごとの見直しがあります。
金利上昇の局面である場合、5年後に金利が大幅に上がることも考えられますが、フラット35よりも金利が低いことが魅力です。
また、フラット35と組み合わせて利用することができます。
申し込み時点の金利が適用されるという利点もあります。

また、住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄を合わせて元本550万円までなら非課税で貯蓄できる商品なので、ローンを組まないとしてもお得な金融商品です。
住宅財形貯蓄で住宅を購入するための頭金作りに使うと非課税分お得に貯蓄ができます。
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民間住宅ローン

民間の住宅ローンは、取り扱う金融機関によって内容が異なります。

・銀行ローン
一般的に勤続3年以上で、年収200万円以上など借りられる人の条件があります。
物件の条件は特にありません。
融資限度額は5千万円〜1億円以下が多いです。
金利は固定金利型、変動金利型、固定金利選択型(5年など固定金利期間終了後、変動金利になるが再度固定期間の選択が可能)など多用な種類があります。
ひとつの銀行の中でも様々な住宅ローンがあります。
フラット35など他の商品と比べたり、併用したりして、自分にあった支払い方法を考えましょう。
また、期間限定の金利優遇やインターネットからの利用での優遇など、様々なお得なサービスもありますので、内容をしっかり把握して利用してください。

・生命保険会社
生命保険会社でも住宅ローンを扱っています。
日本生命の住宅ローンは、最長返済期間は35年で、変動金利が3.075%、固定金利選択型金利で2年が3.25%、15年は4.38%。
(平成20年2月5日現在)
ニッセイの保険口座を開設して、所定の条件を満たすと金利の優遇があります。

・貸金業者(ノンバンク)
貸金業者と聞くと消費者金融を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、様々な業者があります。
例えば、旭化成モーゲージのロングライフ住宅ローン。
これはヘーベルハウス専用の長期固定金利住宅ローンです。
日本モーゲージサービス株式会社はモーゲージローンや変動金利ローンを扱っています。

住宅を購入した不動産業者と提携しているローンなどもありますので、上手に利用したいものです。
住宅の購入に際して、民間が住宅ローンに参入し、多くの選択肢がある時代になったと言えるでしょう。
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住宅購入にかかる費用

住宅の購入にかかる費用は、どのくらい必要でしょうか。
まず、入居前には頭金や不動産業者に払う諸経費などが必要です。

頭金は購入物件の2割が目安と言われています。
3千万円の物件なら600万円が目安です。
頭金なしで購入できる物件もありますが、月々の支払いが大きくなる、もしくは長くなりますので、できるだけ頭金を用意して後の支払いを減らすようにしましょう。

諸経費
・仲介手数料(売主の不動産屋等からの直接購入の場合はかかりません)
・住宅ローン借り入れのための融資手数料・印紙税・担保の火災保険料など。
・土地や建物の登記費用、その手続きのための司法書士報酬料。
・修繕積立基金、不動産所得税など。
物件によって必要な経費が異なりますが、新築マンションの場合は物件価格の2.5〜5%、中古マンションは5〜8%、一戸建て(新築・中古)は6〜10%を諸経費の目安にしてください。

この他に新居のための家具等の購入にもお金がかかります。
引越し業者への費用も必要です。
入居前にかかる費用を除いて、教育費などいざという支出のため、少なくとも100万円以上手元に置けるように費用計画を立ててください。

入居後は、住宅ローンの支払いが始まります。
月々払い、ボーナス併用払いがありますが、ボーナスが必ず出るとは限らないご時勢です。
できればボーナス払いなしの月々払いを選びましょう。
毎月支払える金額で、定年前に支払いが終了するようなローン計画が必要です。
この他、毎年固定資産税がかかります。
マンションならば管理費や駐車場料金が必要ですし、一戸建てならば修理に備えて資金を確保しておかなければなりません。

じっくり検討を重ね、将来支払えなくなるような高額な住宅を購入しないように心がけてください。
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住まいの条件

住宅を購入しようとしてまず考えるのは、どこに住むか、どんな住まいにするかでしょう。
どこに住むかは、通勤や通学にどれくらい時間がかかるのかを考えなければなりません。
交通手段は何か、駅やバス停が近くにあるか、学校や病院、スーパー、銀行は近くにあるのかなどを考えて物件を選びましょう。
物件価格は住宅の購入に際しては重要な決めてとなります。
物件価格が安いからと郊外の住宅を購入すると通勤・通学が大変です。
小さい子どものいる人ならば、幼稚園や保育園の有無も気になるところです。

次に間取りですが、家族人数に応じて部屋数や大きさはそれぞれ異なります。
また、赤ちゃんがいるから子どもの様子がわかるオープンキッチンの方が良い人もいれば、独立したキッチンが良い人もいるでしょう。
広い家が必要な人や、掃除が大変なのであまり広くない家が良いと思う人、考え方は様々です。
一戸建て・マンション、新築・中古とそれぞれに長所も短所もあります。
また、間取りや広さだけに気を取られていると、家具を置く場所に困る場合もあります。

洋間だけでいいのか、和室が必要かという選択も必要です。
最近はオール電化の物件がありますが、それを選ぶかどうかという問題もあります。

駐車スペースの問題もあります。
一戸建てでも1台だけ駐車できればいいのか、2台以上のスペースが欲しいのかを考えましょう。
マンションの駐車場が自走式・機械式の2種類があり、機械式の方が料金が高くなります。

住宅の購入には、考えなければならないことがたくさん出てきます。
このような様々な条件を考えるのは大変でしょうが、家族で相談して悔いの残らない物件を選んでください。
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物件の現地見学 室内

購入価格や立地、部屋の広さなどを考慮して、これは、と思う物件があったら、面倒とは思わずに現地見学しましょう。
新築マンションなどはできあがる前に販売する場合もありますが、モデルルームと現地には必ず足を運びましょう。

住宅の室内における現地見学のポイント

・日当たり
南向きの物件であっても、南側に高層マンションがあったり、傾斜地のために日が入らない場合もあります。
きちんと確認しておきましょう。
マンションの場合、窓のない部屋がどの程度暗いのかも見ておきましょう。

・風通し
風通しが悪いとカビに悩まされることがあります。
窓の位置や大きさ、見ておけるなら押入れの中の状態も把握しておきましょう。

・間取りのチェック
前もって、間取り図を確認していても、実際に見たり動いたりして使い勝手が便利だと思ったり、不便だと判明する場合があります。
玄関を入ってすぐのトイレは扉を開いたらトイレの中が見えたりしないか、キッチンの高さは使いやすいか、備え付けの器具にはどのようなもの(食器洗い乾燥機など)があるかをチェックしておきましょう。
マンションの場合は、歩く音がどの程度響くのか確認しておきましょう。

・中古物件について
リフォームを施さないと住めないような物件もあります。
また、古くなって扉がきちんと閉まらないなど不具合もある場合がありますので、扉やふすまの開け閉めも確認してください。
床を歩いてきしまないか、などもチェックしておきましょう。
ベランダやバルコニーも確認して、防水がほどこされているかを見るのも大切です。

住宅の購入には、たくさんの確認事項があり、面倒に思うことが数多くあります。
しかし、一生住む大切な財産の購入です。
気になる物件を見つけたら、何度でも納得がいくまで見て尋ねて、賢く住宅を選択してください。
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物件の現地見学 周辺の環境

現地見学では住宅の中が、どのようになっているかの確認と同じように周辺の環境にも注意を払いましょう。

住宅の周辺の環境を見るポイント

・駐車場
マンションの場合、駐車場が建物から遠いかどうか、駐車場からマンション外へ出る時の車の出し入れのしやすさや危険性など確かめておきましょう。
直接交通量の多い道路へ出る作りになっていると、車の出し入れが大変な場合があります。

・駐輪場
駐車場に注意を向けがちですが、駐車場だけでなく駐輪場も見ておきましょう。
駐輪場が狭い物件もあるので、自転車やバイクが置きやすいか確認しておきます。

・立地
地図上では住宅のある場所の様子はよくわかりません。
実際に物件を見てみると急な坂道の上に建っていたり、バス停や駅が説明よりも遠い場合もあります。
また、近くにバスや電車の路線があっても本数が少ない場合もありますので、時刻表も確認しましょう。
子どもがいる方は通学路が人気のない場所かどうかも気になりますね。
交通量が多いかどうかも気になるところでしょう。
自分の目と足でしっかりと確かめましょう。
また、日中だけでなく、昼と夜の違い、平日と休日の違いも見ておきたい項目です。
雨の日は歩きやすいか確かめてみるのも良いですね。
夜道が明るいかどうか、街灯の設置状況も確認しておきましょう。

・ご近所の人
もし、話が聞けるなら、周辺やご近所の方の意見も参考になります。
これから先、ご近所として長年つきあっていく方々がどのような人達なのか知っておくのも良いと思います。

住宅の購入にあたっては、何度も足を運び納得のいく物件を選んでください。
人生の大きな買い物です。
悔いのない購入にしたいものです。
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住宅の情報の集め方

住みたいと思う住宅を探すには、どのような手段があるでしょうか。

・不動産業者
住まいを探すだけでなく、住宅ローンの申し込みや売買契約でもお世話になる所。
購入したい住宅の条件を提示しておくと、物件の情報をいち早く知らせてもらえます。
住宅の引渡しまで長期間のおつきあいとなります。
できれば複数の不動産屋に行き、何でも相談できる人のいる不動産屋を選びましょう。
大手の不動産屋が良いとは限りません。
わからないことは遠慮なく尋ねられる、この人なら信頼できると思える営業マンに出会うと安心して物件選びができます。

・折込チラシ
地元の物件を探すのに便利です。
現在の居住場所に近い物件を探す場合には、多くの情報を得ることができます。

・住宅情報誌
広範囲の物件情報を探すのに便利です。
物件情報だけでなく、ローンの計算方法や住宅購入者の声などが多くの情報が1冊にまとまっています。

・インターネット
必要な情報を送ってくれるメールマガジンがあったり、住みたい場所で検索することができます。
不動産のオークションも行われています。
掲示板やコミュニティなどで情報交換もされていて、わからないことを気軽に質問できる場もあります。
また、物件情報を写真で得ることも可能。
ローン試算も簡単にできるHPもあり、時間のない人には便利なツールがたくさんあります。
情報量が多いので不必要な情報に振り回されないように気をつけながら、上手に活用してください。

住宅の購入には、多くの情報が必要です。
様々な媒体を利用して上手な買い物をしてください。
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住宅契約に関する重要事項説明

購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。
契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。

重要事項説明とは、物件の内容、契約内容、承認事項などで、契約内容の中でも特に重要な事項のことです。
細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。

重要事項の中に手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約についての説明があります。

手付金は一般的に、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。
手付金は契約解除がなければ売買代金の一部となり、物件価格の1割〜2割が一般的です。

相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。
違約金の額についても説明があります。

ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。

この重要事項を把握しておかないと、いきなり転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性があります。
面倒と思わずにしっかり重要事項説明書に目を通し、理解することが大切なのです。
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住宅の売買契約

住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。

売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。

危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。
壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。
危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。

瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。

アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに役立ちます。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
定期点検がある住宅もあります。

重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。
目を通し、きちんと保管しておいてください。
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相続時精算課税制度

住宅を購入する時に、親からの資金援助があると助かりますね。
しかし、高額の贈与税などがかかるのではないかと不安な方もいると思います。
贈与税は1年に110万円までなら、税金はかかりませんが、それ以上の部分は金額に応じて税金がかかります。
それに対して住宅購入など高額な贈与の時に利用すると便利なのが相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度とは、相続を生前に行う扱いとなり、実際に相続が発生するときに精算するものです。
相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から20歳以上の子に対して2500万円までの贈与は非課税となります。
父・母別々にこの制度が利用できるので、父から2500万円・母から2500万円貰っても非課税です。
この額を超えると20%の贈与税がかかります。
ちなみにこの制度を利用する際は、110万円までの非課税枠は使えないので気をつけましょう。

この制度を利用して親から資金提供を受けると相続税をまったく払わないもしくは、払っても少額ですむのです。
親からの援助が受けられる人は、この制度を利用しましょう。

実際の相続の時に、相続税を支払わなければならない人は、相続した人の5%と言われています。
相続税の控除は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円のため、高所得者や土地・建物を多く持っている人でなければ相続税はかからないからです。

制度を上手に利用して、賢い住宅の購入を目指しましょう。

なお、現時点で、住宅取得等資金の贈与に関して3500万円まで非課税となる特例は平成19年12月31日までです。
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住宅ローンの返済方式

住宅ローンの代表的な返済方式は元利均等返済方式と元金均等返済方式です。
この2つのうち多くの金融機関で取り扱っている、一般的な返済方式が元利均等返済方式です。

・元利均等返済方式
元金と利息を合わせた毎回の返済額が一定となる返済方式のことで、月々の返済額が決まっています。
返済額が一定なので、資金計画が立てやすいこと、元金均等返済方式に比べ当初の返済額が少なくて済むのが利点です。
ただし、返済のはじめの方ほど、返済額に対する利息の割合が高く、元金均等返済方式に比べて返済総額は割高となります。

・元金均等返済方式
借入金を返済回数と割り、均等割りした元金返済額に元金の残高に応じた利息を上乗せした額を払っていく方式。
この場合は元金返済額は一定で、支払う利息の額が段々少なくなっていきます。
支払い当初は支払額が高いのですが、支払いごとに支払い金額は少なくなり、総額も元利均等返済方式より少なくなります。

変動金利型ローンを利用の場合、金利は半年ごとに見直されます。
しかし、元利均等返済方式で変動金利型を利用している場合、当初5年間は返済額の中で元本と利息の割合を調整するので、返済額は変わらず、実際の返済額の見直しは5年ごとになります。
金利の変動にともなう利息の不足分がある場合、次の5年間で調整が行われますが、金利変動があっても返済額の上限は前の返済額の1.25倍が上限と決められています。
これを超える部分は次の5年で調整します。
調整しきれない場合は未払い利息が発生します。

自分に合った支払い方法を選択するのも賢い住宅の購入の大切な方法です。
住宅の購入では支払える金額を考えて資金計画をしっかりと立ててください。
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住宅ローン控除

一定の要件を満たした人で住宅ローンを組んでいる人は住宅ローン控除が受けられます。
住宅を購入した人は、購入時の手続きだけでも大変ですが、税金の対策も忘れないように。
入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、13年7月1日〜平成18年までの人は10年間、平成19年と20年の人は10年もしくは15年間です。
控除対象ローン金額は年々下がっていて、平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円です。
通算最高控除額もまた、年々下がっており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっています。

控除対象は、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上です。
合計所得3千万円以下の人が対象となります。

平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。
控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目〜6年目まで1%、7〜10年目は0.5%。
期間が15年の人は、1〜10年目0.6%、11〜15年目0.4%です。

一度、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。

また、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年〜平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになりました。
こちらは、毎年対象者は申請しなければならないので注意が必要です。

税制の改正で、税金を節約するためには、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請しなければならないなど、仕組みが複雑になっています。
しかし、住宅を購入し、少しでも節約をするためには、面倒だと思ってもきちんと申請しましょう。
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新居への引っ越しのコツ

住宅の購入の手続きが済むと、続いて引っ越しが待っています。
上手な引っ越しのコツを考えてみましょう。

・見積もり
引っ越しの見積もりは複数の業者に頼みましょう。
引っ越しの見積もりは無料です。
その上で価格などを比較して決めると良いでしょう。
電話の対応や見積もりに来た人の応対も業者を決める参考になります。

・引っ越しの日を決める
3月下旬や4月上旬の入学や入社の季節は、引っ越し料金も高いです。
また、平日よりも休日の方がやはり料金は高くなります。
引越しシーズンや休日を避けて引っ越しすれば料金を抑えることができます。
また、早めに引っ越しの日を決定しておけば、引っ越しの準備に余裕が持てます。

・不用品は処分
不用品がある場合は、できるだけ処分しておきましょう。
引っ越し後の片付けが楽になり、収納に余裕が生まれます。
また、荷物の運搬・搬入が楽になり、料金も安くなります。

・荷造り・荷解き
荷造り・荷解きをすべておまかせのサービスもありますが、自分ですれば安くなります。

・家具の配置を決めておく
間取り図はすでに入手済みのはずですから、家具をどこに置くか引っ越し前に決めておきましょう。
搬入がスムーズになります。

・近所に挨拶しておく
できれば引っ越し前にご近所に挨拶しておきましょう。
マンションの場合は、部屋の上下階の人にも忘れずに挨拶を。
500円程度の日用品などを用意しておきましょう。

・住所変更の通知を
引っ越し前に新聞や郵便、宅配便の業者に転居届けを出しておきましょう。
電話、電気、ガス、水道の手続きも忘れずに済ませておきます。

・オプションサービス
業者によっては、荷物を出した後の掃除や家具の移動などのオプションサービスがあります。
どんなサービスを受けたいかを考えて業者を決める目安としてください。

住宅の購入には引っ越しの料金も含めて資金に余裕を持って計画を立ててください。
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マンションの管理組合

マンションを購入した場合、購入者は管理組合員の一員となります。
マンションの管理組合とはどんなものなのでしょうか。

管理組合とは区分所有者(購入者)で組織し運営する団体です。
すべての業務を区分所有者で行う自主管理組合と、清掃や修繕などの業務を管理会社に委託している管理組合があります。
管理会社に委託すると修繕計画などを作り実施するなど、煩雑な手続きは必要がなくなりますが、その分管理費は余分にかかることになります。
また、業務を委託するので、その計画や料金は妥当なのか組合でしっかり把握しなければなりません。
自主管理の場合は、管理費は安くできますが、修繕計画などは自分達で立てて実施しなければならず、それが負担になる場合があります。

マンションの管理には管理組合から管理者を置く場合と、法人化した管理組合から理事や監事を選出する場合があります。
管理者は管理人とは違い、マンションのまとめ人と考えればよいでしょう。

管理組合は年1回集会(総会)を開かなければなりません。
ここで修繕計画や費用など議案の決議を行ったり、マンションの規約の決定、変更などを決めます。
管理会社に委託している場合は、業務をまかせきりにするのではなく、業務に管理費を多く使いすぎていないか、修繕などの計画は妥当なのかをしっかりと把握し、意見を伝えることが大切です。
自主管理組合の場合は、工事の施行会社との折衝などがわからない場合もあるので、勉強会などを利用して情報や知識を得ることも必要です。

住宅の購入の選択としてマンションを選んだ場合は、共有部分の補修などは勝手にできず、常に居住者と共に物事を決定していかねばなりません。
マンションなら維持管理が全て楽という訳ではありません。
住宅の購入に際しては、このような事項も考慮しておきましょう。
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固定資産税・都市計画税

住宅を購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。
収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。
3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。

売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。

土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。

新築住宅は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
この年度を越えると固定資産税は通常の額になりますので、注意が必要です。

住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。
そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。
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固定資産税の減免措置

固定資産税には、いくつかの減免措置があります。
申告しなければ税金の減額はされませんので忘れずに申告しておきましょう。
住宅を購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。

・耐震改修
平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅にも減免措置があります。
120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日〜平成21年12月31日の場合は3年度分減額。
平成22年1月1日〜平成24年12月31日は2年度分。
平成25年1月1日〜平成27年12月31日は1年度分。

・バリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。
ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。
対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。
100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。
工事完了の翌年度分のみの減税です。

・その他
生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。

住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。
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住宅ローンの繰り上げ返済

住宅を購入する時に頭を悩ませる住宅ローンですが、借りた時から金利や家計事情が年月が過ぎるにつれ変わっていきます。
返済額が家計に重くのしかからないよう、住宅ローンを見直しして返済を滞りなく行えるように心がけたいものです。

資金に余裕があり、貯金がある程度できている人にお勧めなのが、繰り上げ返済です。
毎月のローンも支払えて、貯金もあるという人でないと難しいですが、繰り上げ返済により、ローン期間の短縮や毎月の返済を減額できます。
繰り上げ返済には返済期間短縮型と返済額軽減型があります。

・返済期間短縮型
払わなくてすむ利息を大きく軽減できるのが返済期間短縮型です。
毎月の返済額は変えずに返済期間を縮める方法です。
完済までの期間が短くなるので、完済後の生活設計が立てやすくなります。

・返済額軽減型
返済期間を変えず、毎月の返済額を減らす方法。
月々の支払額が減るので、毎月の家計負担を減らすことができます。
教育費などがかかる時期には、助かる方法です。
ただし、返済期間短縮型と比べて利息の軽減額は少なくなります。

住宅ローンは返済当初の方が返済額に占める利息の割合が高いので、繰り上げ返済が早いほど利息軽減額が大きくなります。
繰り上げ返済額はフラット35は1回あたり100万円以上ですが、民間ローンでは特に制限はなく、1万円以上から繰り上げ返済できるところもあります。
手数料はフラット35にはありませんが、民間ローンでは有料である場合が多いです。

繰り上げ返済がお得であるといっても、住宅を購入する時の頭金が少なくていいという訳ではありません。
頭金の多い方が借入金が少なくて済むので勘違いをしないように気をつけてください。
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住宅ローンの条件変更

住宅を購入する時に支払える予定だった住宅ローンも、教育費の支払いなど様々な事情で支払いが難しい場合があります。
そんな時に利用したい方法が返済期間や返済方法を変える条件変更です。
手元に余裕資金がなくても大丈夫なのが利点です。
ただし、民間ローンでは条件変更できるケースが限られることが多く、返済期間の延長はまずできないと考えてください。
フラット35では手数料なしで条件変更が可能ですが、返済期間は35年を超えることはできません。

・返済期間の変更
返済期間の短縮、もしくは延長。
資金に余裕があると思って短縮しても、毎月の返済額が増えて負担になることもあるので注意が必要です。
延長の場合は、支払い期間は長くなりますが、毎月の負担が軽くなります。
最初から35年のローンを組むよりも、途中で35年に変更したほうが元金の減り方が早いので負担が軽くなります。
共働きで子どもができる前は期間を短めにして、出産後に期間を延長するという場合に適しています。

・返済額の変更
返済に余裕があれば増額、苦しい場合は減額と家計事情にあわせての変更のことです。

・ボーナス時払いの変更
ボーナスが減った場合などボーナス時払いの有無や金額を見直すこと。

・返済方法の変更
元利金等返済方式を元金均等返済方式にする、またはその逆などに変更すること。
元金均等返済方式では、支払い負担が大きいので元利金等返済方式にすると毎月の負担が少なくなります。

・完済
相続などにより、ローン残額を一括返済できます。

住宅の購入の時に考えたローンですが、負担のかからないよう変更して、余裕ができたらまた変更という方法もあります。
一番最適な方法を考えて家計の負担を減らしましょう。
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住宅ローンの借り換え

固定金利は返済額が決まっていて住宅の購入に際して資金計画が立てやすく、金利の変動を心配する必要はないのですが、借りた時よりも金利が下がった場合は抵抗を感じることもあるでしょう。
固定期間中は基本的に他の金利に切り替えることはできません。
固定期間が終わった時点では金融機関での金利優遇は縮小されるので負担が増える可能性が大きくなります。
別の金融機関で借り換えると新たに金利優遇を始められるので負担が軽くなる場合が多くなります。

借り換えの費用は金融機関によって費用は違いますが数十万円かかります。
しかし、借り替えてメリットがある場合には検討してみてはどうでしょうか。

借り換えの種類
・高金利から低金利へ
金利が1%違うだけで利息や返済額が大きく違ってきます。
金利が1%差があれば、借り換えるメリットがあると言われています。
・変動金利から固定金利へ
変動金利から少々高くても固定金利への借り換えが一般的ですが、固定金利から変動金利への借り換えも可能です。
・複数のローンを1本化する
複数の銀行、フラット35と財形住宅融資、など複数の住宅ローンを支払っている場合、1本化することによって利息を減らすこともできます。

借り替えてメリットのある場合とは
・残債が1千万円以上。
・残りの返済期間が10年以上。
・借り換え前と後の金利差が1%以上。

借り換えの費用
・借り換え前のローンの抵当権抹消費用
・登録免許税
・司法書士手数料
・ローン保証料、事務手数料
・印紙税
・火災保険料

住宅ローンには多くの選択肢があり、どれを選ぶかによって住宅の購入費用が大きく変わってきます。
しっかり検討してお得な購入を心がけてください。
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